保険証書は、あなたが国保に加入されていることを証明する大切なものです。万一、紛失したときには警察に届出をするのと同時に、国保組合に再交付の手続きをしてください。
保険証をなくしたとき | ただちに | 「保険証再交付申請書」を提出 |
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破損・毀損 | ただちに | 「保険証再交付申請書」に保険証を添えて提出 |
家族に異動があったとき | 14日以内に | 家族が増えたり減ったりと異動があった時はすみやかに各種添付書類を添えて提出 |
被保険者や家族の氏名に 変更訂正等のあったとき |
14日以内に | 「氏名変更届」に保険証を添えて提出 |
資格が無くなったら | ただちに | 資格が無くなったときは必ず届け出をし、保険証を返却 |
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります) |
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※ | マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。 |
70歳になると医療費の自己負担割合が軽減されます。自己負担割合が記載されている「高齢受給者証」が交付されますので、診療を受けるときは保険証と一緒に忘れず提示してください。
75歳になるまでは、当国保組合の資格はいままでと変わりません。
ただし、一定の障害のある人は65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。65歳~74歳までの間に後期高齢者医療制度に加入された方は、すみやかに食品国保までご連絡ください。
70歳から74歳の方には、所得に応じて決められた負担割合の表記された「高齢受給者証」を交付します。75歳の誕生日を迎え、「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかるときは被保険者証とともに「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。
高齢受給者証交付の対象となるのは、70歳の誕生日の翌月1日(ただし1日が誕生日の方はその月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。
該当する方には、食品国保から「高齢受給者証交付について」のお知らせをお送りします。