資格の証明書

現行の保険証は2024年12月2日に発行を終了します。(発行済の保険証は、廃止後も有効期間までは利用できる経過措置が設けられます。)

※1 保険証は有効期間内のものです。なお、再交付はされません。
※2 資格確認書は交付されている方のみ
資格情報通知書を紛失、汚れ、破損したときも再交付申請を行います。

国保組合に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報通知書」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。

「マイナ保険証」、「資格情報通知書」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

「資格情報通知書」、「資格確認書」には、氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」は、新規加入者以外は国保組合から送付されています。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、現行の保険証の有効期間内に国保組合からより交付されます。
医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報通知書の両方を窓口に提出することで受診することができます。(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報通知書のみでは、受診できません。

保険証 資格確認書 資格確認書のお知らせ

保険証、資格確認書こんなときは

なくしたとき ただちに 資格確認書交付(再交付)申請書PDF」を提出
破損・毀損 ただちに 資格確認書交付(再交付)申請書PDF」に保険証、資格確認書を添えて提出
家族に異動があったとき 14日以内に 家族が増えたり減ったりと異動があった時はすみやかに各種添付書類を添えて提出
被保険者や家族の氏名に
変更訂正等のあったとき
14日以内に 氏名変更届PDF」に保険証、資格確認書を添えて提出
資格が無くなったら ただちに 資格が無くなったときは必ず届け出をし、保険証、資格確認書を返却

70歳~74歳までの人の医療

70歳になると医療費の自己負担割合が軽減されます。自己負担割合が記載されている「高齢受給者証」が交付されますので、診療を受けるときは保険証、資格確認書と一緒に忘れず提示してください。

75歳になるまでは、当国保組合の資格はいままでと変わりません。

ただし、一定の障害のある人は65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。65歳~74歳までの間に後期高齢者医療制度に加入された方は、すみやかに食品国保までご連絡ください。

マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで受診できるため、高齢受給者証は交付されません。

高齢受給者証

70歳から74歳の方には、所得に応じて決められた負担割合の表記された「高齢受給者証」を交付します。75歳の誕生日を迎え、「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかるときは被保険者証、資格確認書とともに「高齢受給者証」を窓口に提示して下さい。

マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで受診できるため、高齢受給者証は交付されません。

対象となる期間

高齢受給者証交付の対象となるのは、70歳の誕生日の翌月1日(ただし1日が誕生日の方はその月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。

該当する方には、食品国保から「高齢受給者証交付について」のお知らせをお送りします。

負担割合の判定

  • 対象となるのは70歳以上の加入者の方です。
  • 定期判定
    所得状況は毎年変わるので定期的に課税所得を確認させていただき、8月1日に対象者の負担割合を表記した「国民健康保険高齢受給者証」を発行します。
    注※ 負担区分の判定をするため、マイナンバーを利用した情報連携により、市町村民税情報を住民票記載の自治体に照会し取得します。
    取得できなかった場合は、書類の提出(課税証明書(全項目記載入りのものに限る))を依頼します。
  • 随時判定
    世帯員の70歳以上の方に移動があった場合には、年度の途中でも負担割合が変更になることがあります。

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