高齢受給者証の負担区分について

①ご提出いただく書類について

  • 市民税・府民税通知書および課税証明書
  • 市民税・府民税課税証明書(全項目記載入のものに限る)
提出に応じない場合や所得区分が判定できない場合は判定ができないため、一律3割負担となります。

②各所得区分の負担割合及び判定基準について

毎年8月更新(世帯構成が変更になった場合は再判定になります)

所得区分 負担区分 条件
現役並み
所得者
3割 食品国保加入者の70歳以上の方全員に対し
課税所得145万円以上の方が一人でもいる場合
ただし、収入による判定基準により負担区分が変更となる場合があります →③参照
一般 2割 現役並み所得者・低所得者Ⅰ及びⅡ以外の方
同一世帯の70~74歳の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下である場合
低所得Ⅱ 2割 世帯主と食品国保加入者の内全員が非課税で、低所得者Ⅰ以外の方
低所得Ⅰ 2割 世帯主と食品国保加入者の内全員が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時0円となる方
生年月日が昭和20年1月2日以降の方が属する世帯については70歳以上の方の旧ただし書所得(所得-基礎控除33万円)が210万円以下の場合、2割または1割負担となります

③基準収入額によって負担割合が変更になることがあります 要申請

現役並み所得者のうち下記の基準収入額より負担区分が変更になる場合は申請をして下さい。

食品国保加入者で
70歳~74歳までの人数
基準収入額
(控除前の総収入金額)
判定結果後の負担割合
1人の場合 383万円未満 2割
383万円以上 3割
2人の場合
対象者の方の収入合計
520万円未満 2割
520万円以上 3割

申請に必要な書類

  • 国民健康保険基準収入額適用申請書(食品国保へ発行の依頼をしてください)

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