当組合に加入されている被保険者
出産した月の前月から4ヵ月間が保険料免除を受ける期間です。ただし、多胎妊娠の場合は出産した月の3ヶ月前から6ヶ月間が免除となります。
※ | 流産及び死産の場合 妊娠4ヵ月(85日)以上の流産及び死産の場合でも保険料の免除が適用されます。 |
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① | 産前産後の保険料軽減措置届出書 | ||||
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② | 母子健康手帳(親子健康手帳)の分娩予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠のわかるページの写し
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保険料の免除後、免除期間中に当国保組合の保険の資格がなくなった場合は、免除した国民健康保険料を返納していただきます。