組合員やその家族の病気、ケガ、出産、死亡の場合、国保組合は現物給付として医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を支給したりします。この場合、診療を提供したり、給付金を支給したりすることを保険給付といいます。
ただし、国保が適用されない医療費や特別なサービス(差額ベッド代、高度医療など)は自費負担となります。
国保組合では、社会保険の公共的性格や健全な運営を阻害することのないよう、一定の条件のもとに給付の全部または一部について制限を行うことになっています。また、給付を行うことが事実上困難な場合や、他の医療保険制度から同様の給付が行われた場合の調整的な意味あいでの給付制限もあります。
具体的には、以下のようなときに保険給付の制限または調整が行われます。
なお、罰則的なものとは別に、保険給付を行うことが事実上不可能であったり、他の法令が優先するなどの理由により給付が制限されることもあります。たとえば以下のような場合です。
診療を受けるときは入院、外来を問わず医療費の7割が給付され3割を自己負担します。
ただし、給付率は年齢により異なります。
対象年齢 | 外来・入院 |
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義務教育就学前 | 2割負担 |
70歳未満の組合員 | 3割負担 |
70歳以上の組合員 (後期高齢者医療対象者を除く) |
2割負担 (現役並み所得者は3割) |
次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、国保組合から法令で定められた額の払い戻しを受けることができます。
内容 | 払い戻される額 | ||
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やむを得ず※保険証を提出できなかったとき | 本人、家族ともに療養の給付の範囲内で査定された額の7割
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コルセットなど療養のための補装具代 | 本人、家族ともに基準料金の7割
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はり・きゅう・マッサージ代 | 同上 |
こんなとき | 必要なもの | |||||
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緊急その他やむを得ない理由※で保険診療を受けられなかったとき | 療養費支給申請書 (一般診療分) |
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治療用装具(コルセットなど)を着けたとき | 医師が必要と認めたとき | 療養費支給申請書 (補装具) |
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はり・灸・マッサージなどを受けたとき |
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※ | 「やむを得ない理由とは?」 天災等の災害に見舞われた場合の事であり、旅行先や出張先で保険証の携帯をせず医療機関に提示できなかった時は適用できません。 |
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国民健康保険に加入している者が、海外においえ急病などやむを得ない理由により、病院等で日本国内で保険診療として認められた治療と同様の治療を受けた場合、帰国後に申請していただくと海外療養費の支給が受けられる場合があります。
※ | 外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。 |
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※ | 上記の書類と「療養費支給申請書」と受診者の海外渡航履歴がわかる書類(パスポートの写し等)を提出 |
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海外で支払った医療費は、基本的には、日本国内での同様の疾病などで給付される場合を標準として決定した金額から、海外で支払った額と比較し、低い方の額に基づき算定し、被保険者の一部負担相当額を控除した額が海外療養費として支払われます。
※ | 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。 |
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こんなとき | 必要なもの | |
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海外で医療機関にかかったとき | 療養費 支給申請書 |
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柔道整復・鍼灸・マッサージ等の施術は、一定の条件を満たす場合に限り、保険証を使って療養を受けられます。健康保険が「使える場合」と「使えない場合」がありますので、受診の際には気をつけてください。
柔道整復 | 鍼灸 | マッサージ | |
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健康保険が 使える場合 |
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健康保険が 使えない場合 |
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健康保険を使って施術を受けられるのは、外傷による負傷に限られ、内科的原因による症状は対象となりませんので、注意してください。施術前に負傷原因を正しく伝え、健康保険が使えるかどうかを確認してください。
また、同一の負傷について、同時期に柔道整復師による施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。その場合、柔道整復師の施料は全額自己負担となります。
健康保険を使って施術を受けられるのは、医師の同意書・診断書がある場合です。なお、同一の疾病で同時期に医療機関での治療を重複して受けることはできません。その場合の施術料は全額自己負担になります。
健康保険を使って施術を受けられるのは、原則として、その病名ではなく症状に対する治療となります。
接骨院・鍼灸院等への療養費もみなさんの保険料から支払われています。どの様な場合に健康保険が適用されるかを理解した上で、適正受療に努めていただき療養費の適正化にご理解とご協力をお願い致します。
自己負担する医療費が高額になって家計を圧迫することのないよう、一定額以上の医療費は保険で負担する、という目的で設けられたのが高額療養費制度です。
医療機関で1か月の窓口負担が一定の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として国保組合から支給されます。
ただし、70歳未満の人と70歳以上の人では次のように限度額が異なります。
窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます(償還払い)。ただし、「限度額適用認定証」(所得区分ア・イ・ウ・エの人)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(所得区分オの人)を提示することで、医療機関への支払いが償還払いではなく自己負担限度額までとなります。
※ | 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、一旦医療機関へ支払い、自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。 |
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マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。 |
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同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、それらを世帯合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(世帯合算高額療養費)。
区分 | 3回目まで | 4回目から | |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 低所得者 (住民税非課税者) |
35,400円 | 24,600円 |
※ | 同一医療機関等における自己負担では上限額を超えない場合でも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は同一医療機関で同じ月に21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。 |
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適用区分 | ひと月の上限額 (世帯ごと) |
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A外来 (個人ごと) |
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現 役 並 み |
年収約1160万円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000)×1% <多数該当140,100円※2> |
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年収約770万~約1160万円 標報53~79万円 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000)×1% <多数該当93,000円※2> |
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年収約370万~約770万円 標報28~50万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000)×1% <多数該当44,400円※2> |
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一 般 |
年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円以下※1 |
18,000円 (年14万4,000円※3) |
57,600円 <多数該当44,400円※2> |
低 所 得 者 |
II 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
I 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
※1 | 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は387万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 |
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※2 | 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。 |
※3 | 1年間にうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。 |
血友病および人工透析が必要な慢性腎不全については、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口へ提出すると1か月10,000円(人工透析が必要な上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)以内の支払いで済みます。ポイント1、2のケースと違って、この場合はあとで払い戻すという方法はとりません。国保組合が直接病院へ支払うことによって患者の窓口の支払いが10,000円(人工透析が必要な上位所得者(区分「ア」「イ」)は20,000円)以内で済むことになっています。受診の際は保険証の他に「特定疾病療養受領証」が必要です。
暦月ごとに計算 | 月初めから月末までの受診について1か月として計算します。 |
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入院と外来 | 1つの病院、診療所でも、入院と外来は別に扱い、合算しません。 |
病院・診療所ごとに計算 | 2つの病院・診療所へ同時にかかっているような場合でも、両方へ支払った金額は合算しません。 |
歯科は別 | 病院、診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別の病院、診療所として扱います。 |
入院中の食事代 | 入院中患者が負担する食事代の一部負担金は、「自己負担額」には含まれません。 |
※ | 70歳~74歳の人は、各診療科、病院・診療所、入院・外来、歯科を別々に計算せず、すべての支払いを合計した額が対象となります。 |
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医療費が高額になる場合は事前に食品国保へ限度額摘要認定証の交付申請をし、交付された「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示すると、1か月あたりの医療機関への支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。また、マイナ保険証をご利用いただくと、食品国保に交付申請をしなくても、高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。
なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。
なお「限度額適用認定証」は申請月(受付月)の初日から有効です。
※ | 保険料を滞納していると、限度額認定証の交付が受けられないことがあります。 |
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申請書 | 限度額適用認定申請書 |
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添付書類 | 世帯全員分の課税証明書※全項目記載入りのもの |
こんなとき | 必要なもの | |
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医療機関などで支払う一部負担金が一定額を超えたとき、超えると思われたとき | 高額療養費 支給申請書 |
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限度額適用 認定申請書 |
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世帯(当組合加入者)全員の1年間(8月~翌年7月)に支払った医療費と介護サービス費の合算額が算定基準額(自己負担限度額)を超えたとき、申請によりその超えた額を医療保険と介護保険の両方から、それぞれ自己負担額の比率に応じて支給します。
基準額は年齢や所得に応じて異なります。
※ | 申請先は7月31日時点で加入している保険者となります。 |
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所得区分 | 基準額 |
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基礎控除後の所得 901万円超 |
212万円 |
基礎控除後の所得 600万円超~900万円以下 |
141万円 |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
67万円 |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
60万円 |
低所得者(市町村民税非課税者) | 34万円 |
所得区分 | 基準額 |
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現役並み所得者 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者II | 310,000円 |
低所得者I | 190,000円 |
1食(1日3食まで)につき490円(難病患者等は280円、低所得者は1年間に90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。
重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。
こんなとき | 必要なもの | ||||
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歩行不能または困難な人が入院・転院のために車両などを使ったとき | 医師が必要と認めたとき |
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1児につき500,000円
( 産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)
※ | 原則、直接支払制度に基づき分娩機関へ支給します。ただし、出産費用が一時金を下回った場合、差額は被保険者への支給となります。 |
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※ | 直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかったおよび出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合、請求の手続きが必要です。 |
こんなとき | 必要なもの | |
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被保険者が出産し、直接支払制度を利用しなかったときまたは、直接支払制度を利用した後差額支給があるとき | 出産育児一時金 支給申請書 |
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被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に葬祭にかかった費用を支給します。
組合員 | 50,000円 |
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家族 | 30,000円 |
小学生未満・加入1年以内 | 20,000円 |
こんなとき | 必要なもの | |
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被保険者が死亡したとき | 葬祭費支給申請書 |
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