資格の取得・喪失変更等の手続き

新規加入手続き

所属団体に加入されていることが原則です。所属団体一覧はこちら

手続きに必要なもの

  1. 営業許可証の写し
    許可証の名義人と事業主氏名が異なる場合、原則として加入不可となります。
  2. 加入される方の世帯全員分の住民票原本
    交付日より3か月以内、「個人番号」が記載されているものに限ります。
    社会保険等に加入している方を除いて、全員が加入しなければなりません。
  3. 現在ご加入中の保険証の写し
    加入される方全員分。
    無保険の方がいらっしゃる場合は原則として加入不可になります。
  4. 直近に申告した確定申告書2年分の写し。
    確定申告書Bの第1票と第2票
  5. 加入される事業主世帯全員分の課税証明書原本(全項目記載入りに限る)若しくは、市府民税納税通知書の写し。PDF
  6. 公営国保加入の方は、直近の国民健康保険料納入通知書の写し(全面)
  7. 事業主の顔写真付き証明書(窓口で確認させていただきます)。下記の証明書等。
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポート
    • その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真付)で、氏名・生年月日・住所が記載されているもの。
  8. 事業主の認印
  9. 加入申請書(当組合様式)
  10. 問診票(当組合様式)
  11. 外国籍の方は、在留資格・期間等すべての記載がある世帯全員の住民票「個人番号」入り及び在留カードの写し
  12. 事業主以外の方が手続きに来られる場合は委任状PDF
新規加入については、内容の審査があります。場合によっては、加入をお断りすることもございますので、ご了承ください。まずは組合事務所までお問い合わせください。
法人事業所(株式会社、有限会社等、休眠状態でも不可)は加入できません。
事業主の方が75歳以上であると加入できません。
加入をご検討の方はまず食品国保までご連絡ください。
資格取得・資格喪失・その他の事項に異動や変更があった場合は14日以内に手続きをしてください。
事業主以外の方が手続きに来られる場合は、委任状と手続きに来られる方の顔写真付きの身分証明が必要です。

資格取得手続き

 

手続きが
必要な場合
必要なもの 注意事項







従業員を
雇い入れたとき
  • 加入される方の世帯全員分の住民票原本
    交付日より3か月以内、「個人番号」が記載されているものに限ります。
  • 外国籍の方は、在留資格・期間等すべての記載がある世帯全員の住民票及び在留カードの写し
  • 現在ご加入中の保険証の写し又は、前加入保険の健康保険資格喪失証明書原本
    加入される方全員分。
  • 事業主の認め印
  • 加入届(当組合様式)PDF
  • 法人事業所の場合は適用除外承認申請PDFが必要です。
  • 社会保険等に加入している方を除いて、全員が加入しなければなりません。
  • 無保険の方がいらっしゃる場合は原則として加入不可になります。
  • 70歳以上の方は課税証明書原本(全項目記載入りに限る)若しくは、市府民税納税通知書の写しPDFが必要
  • 家族従業員を雇い入れたとき
    加入される世帯全員分の課税証明書原本(全項目記載入りに限る)若しくは、市府民税納税通知書の写しPDFが必要になる場合があります。(19歳以上の方)






出産
加入される方の世帯全員分の住民票原本
交付日より3か月以内、「個人番号」が記載されているものに限ります。
  • 外国籍の方は、在留資格・期間等すべての記載がある世帯全員の住民票及び在留カードの写し
  • 事業主の認め印
  • 加入届(当組合様式)PDF
  • 出産費用の領収明細書
前保険が社会保険の被保険者であり、その資格が1年以上あった者が、被保険者の資格を喪失した日以降6ヶ月間以内に出産したときは、出産育児一時金を前保険からお受けください。
(健康保険法第106条 資格喪失後の出産育児一時金の給付)
事業主世帯、家族従業員世帯の家族加入は、追加で加入される方の課税証明書原本(全項目記載入りに限る)若しくは、市府民税納税通知書の写しPDFが必要です。(19歳以上の方)
社会保険を
やめたとき
加入される方の世帯全員分の住民票原本
交付日より3か月以内、「個人番号」が記載されているものに限ります。
  • 外国籍の方は、在留資格・期間等すべての記載がある世帯全員の住民票及び在留カードの写し
  • 健康保険資格喪失証明書原本
    加入される方全員分。
  • 事業主の認め印
  • 加入届(当組合様式)PDF
家族が転入
したとき
加入される方の世帯全員分の住民票原本
交付日より3か月以内、「個人番号」が記載されているものに限ります。
  • 外国籍の方は、在留資格・期間等すべての記載がある世帯全員の住民票及び在留カードの写し
  • 現在ご加入中の保険証の写し又は、前加入保険の健康保険資格喪失証明書原本
    加入される方全員分。
  • 事業主の認め印
  • 加入届(当組合様式)PDF
法人事業所で既に適用除外申請をされている事業所の従業員は、健康保険適用除外承認申請の後、承認証を提出してからの加入となります。
従業員を5人以上雇用する製造業、販売業の個人事業所は健康保険適用除外承認申請が必要となり、併せて厚生年金の加入が義務づけられています。

健康保険適用除外承認申請について

資格喪失手続き

  手続きが
必要な場合
必要なもの 注意事項

退
  • 廃業や業種変更
  • 所属団体を退会したとき
  • 他の健康保険に加入したとき
  • 公営国保に加入するとき
  • 認可区域外に転出するとき
  • 組合員が死亡したとき
事業主の認印
世帯全員の保険証(従業員世帯も同様) 
脱退届(当組合様式)PDFの他に
  • 廃業の場合は廃業証明書
  • 他の健康保険に加入したときはその保険証の写し
  • 転出の時は転出証明書か転出先の住民票
  • 死亡のときは死亡診断書の写し
  • 生活保護開始の場合は生活保護の決定通知書
  • 公営国保に加入の場合は証明書を交付します。
  • 資格喪失後の医療費は返還していただきます。





家族などが減るとき
  • 就職したとき
  • 結婚などで転出したとき
  • 死亡したとき
事業主の認め印
喪失される方の保険証
脱退届(当組合様式)PDFの他に
  • 就職したときは会社の保険証の写し
  • 結婚転出のときは転出先の住民票若しくは転出証明書
  • 死亡のときは死亡診断書の写し







  • 従業員が退職したとき
  • 死亡したとき
事業主の認め印
喪失される方の保険証
脱退届(当組合様式)PDFの他に
  • 法人事業所は厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
  • 死亡のときは死亡診断書の写し

変更の手続き

手続きが必要な場合 必要なもの 注意事項
住所が変わったとき  
氏名がかわったとき  
事業所の住所が変わったとき
  • 法人の場合は履歴事項全部証明書
  • 事業所関係変更届の写し
事業主か変わったとき

その他

手続きが必要な場合 必要なもの 注意事項
保険証書を紛失したとき
汚れて使えなくなったとき
  • 紛失の場合は遺失届受理番号
就学や施設入所のため他の都道府県に住所地を移すとき
  • 移動先の住民票
  • 就学の場合は在学証明書
  • 施設入所の場合はその証明書

ポイント

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。

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