※ | 所属団体に加入されていることが原則です。所属団体一覧はこちら |
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※ | 許可証の名義人と事業主氏名が異なる場合、原則として加入不可となります。 |
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※ | 交付日より3か月以内、「個人番号」が記載されているものに限ります。 社会保険等に加入している方を除いて、全員が加入しなければなりません。 |
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※ | 加入される方全員分。 |
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※ | 無保険の方がいらっしゃる場合は原則として加入不可になります。 |
※ | 確定申告書Bの第1票と第2票 |
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※ | ❶ | 新規加入については、内容の審査があります。場合によっては、加入をお断りすることもございますので、ご了承ください。まずは組合事務所までお問い合わせください。 |
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❷ | 法人事業所(株式会社、有限会社等、休眠状態でも不可)は加入できません。 | |
❸ | 事業主の方が75歳以上であると加入できません。 | |
☆ | 加入をご検討の方はまず食品国保までご連絡ください。 | |
☆ | 資格取得・資格喪失・その他の事項に異動や変更があった場合は14日以内に手続きをしてください。 | |
☆ | 事業主以外の方が手続きに来られる場合は、委任状と手続きに来られる方の顔写真付きの身分証明が必要です。 |
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手続きが 必要な場合 |
必要なもの | 注意事項 | ||||||||
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資 格 取 得 従 業 員 |
従業員を 雇い入れたとき |
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資 格 取 得 家 族 |
出産 |
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社会保険を やめたとき |
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家族が転入 したとき |
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※ | 法人事業所で既に適用除外申請をされている事業所の従業員は、健康保険適用除外承認申請の後、承認証を提出してからの加入となります。 |
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※ | 従業員を5人以上雇用する製造業、販売業の個人事業所は健康保険適用除外承認申請が必要となり、併せて厚生年金の加入が義務づけられています。 健康保険適用除外承認申請について |
手続きが 必要な場合 |
必要なもの | 注意事項 | |
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脱 退 |
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事業主の認印 世帯全員の保険証(従業員世帯も同様) 脱退届(当組合様式)の他に
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資 格 喪 失 家 族 |
家族などが減るとき
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事業主の認め印 喪失される方の保険証 脱退届(当組合様式)の他に
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資 格 喪 失 ・ 従 業 員 |
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事業主の認め印 喪失される方の保険証 脱退届(当組合様式)の他に
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手続きが必要な場合 | 必要なもの | 注意事項 |
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住所が変わったとき |
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氏名がかわったとき |
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事業所の住所が変わったとき |
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事業主か変わったとき |
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手続きが必要な場合 | 必要なもの | 注意事項 |
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保険証書を紛失したとき 汚れて使えなくなったとき |
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就学や施設入所のため他の都道府県に住所地を移すとき |
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現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります) |
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※ | マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。 |