75歳になったとき

75歳以上の方の医療について

高齢者の医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度にるすために、75歳以上の方及び一定の障害がある65歳以上の方を対象に、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が平成20年4月に創設されました。

運営主体は

都道府県内のすべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。

  • 広域連合が行うこと
    被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営
  • 市町村が行うこと
    申請等の窓口業務、保険証の引き渡しや保険料の徴収など

被保険者

75歳の誕生日までに、広域連合からお住いの市町村を通して、新しい被保険者証がとどきます。食品国保の被保険者の資格は75歳の誕生日の前日までとなり、75歳の誕生日から食品国保の資格を失います。ただし、意向調査、資格審査により食品国保の組合員資格を継続することができます。

組合員資格の継続(継続組合員)

国保組合では特例として、組合員が75歳以上であっても、被保険者資格のない組合員として(医療の給付については後期高齢者医療制度から行われます)、食品国保に残ることができます。それにより、75歳以上の方が「組合員資格」を継続すると、75歳未満の家族や従業員は従前と変わりなく組合の被保険者として残ることができます。

組合員資格の継続にあたっての注意

40歳以上74歳までの方は毎年必ず特定健康診査を受けていただくことが必要です。

対象者の方全員が特定健診を受けていない場合は、10月からの後期高齢者組合員の継続加入は認められず、公営国保(旧市町村国保)等へ加入いただくことになります。継続する年度におかれましても必ず受診されますようお願いします。

75歳の誕生日を迎えられる組合員の方には順次意向調査と、資格審査を行います。

「組合員資格」を継続してもしなくても、75歳以上の方の医療保険は全員、後期高齢者医療制度に移行します。被保険者証は後期高齢者医療広域連合から交付され、食品国保の被保険者証は使用できなくなります。

75歳の誕生日から

意向調査と資格審査の決定後、必要書類を送付いたします。

組合員資格を継続される組合員は、広域連合に納める保険料とは別に、食品国保に継続組合員保険料を納めていただきます。

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