組合員は次の事業に従事する者で、 の地区内に住所を有し、所属団体に加入している方。
京都府 | 京都市、宇治市、向日市、長岡京市、亀岡市、八幡市、城陽市 |
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滋賀県 | 大津市 |
大阪府 | 枚方市 |
公営国保加入と比べて、最大年間192,400円安くなります!(京都市国保と比較の場合)
現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります) |
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※ | マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となる予定です。 |
次のようなとき、届け出の義務があります。
適用事業所(法人の事業所では常に1人以上、個人の経営する事業所では常に5人以上の従業員のいる事業所)は、全国健康保険協会管掌健康保険および厚生年金保険が強制適用になります。ただし、健康保険については、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることにより、国保組合に加入することが可能になります。
このため、当組合に加入されるときには、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要です。
組合では、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に組合への加入を証明してお渡ししますので、事業所の所轄の日本年金機構の年金事務所に提出してください。
後日、年金事務所から「健康保険被保険者適用除外承認証」が交付されますので、その写しを食品国保に提出してください。
※ | 事業所の形態を個人から法人に変更されたときは、必ずご連絡ください。場合によっては、組合に残れないときがあります。 |
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