交通事故にあったとき

交通事故などのように第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。

しかし、加害者と話し合いがつかなかったりして、加害者がその場で精算できないような場合、国保で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のけがは国保ではかかれません。

必ず事前にすみやかに食品国保へ届け出を

保険で診療をしたときは、加害者が負担するべき医療費を食品国保が一時立て替えているわけで、食品国保はあとで加害者または自賠責保険・任意保険の事業機関に対し、立て替えた医療費を請求しなければなりません。

そのため、第三者の行為による治療に対して保険を使う場合は、保険者(食品国保)への届出が義務付けられています。

ただし、事前に連絡をいただいた場合でも、内容によっては国保の使用をお断りすることがあります。

示談の前に必ず相談を

食品国保に届け出る前に示談を結んでしまうと、その内容によっては国保組合が加害者に対する請求権を失ってしまう場合があります。示談を結ぶ前に必ず食品国保までご連絡を下さい。

「第三者行為」に該当するのは次のような事例です

  • 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他社所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

第三者行為による負傷で保険証等を使う場合の流れ

第三者行為による負傷で保険証等を使う場合の流れ

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