特定健康診査・特定保健指導

内臓脂肪予備軍(メタボリックシンドローム)の該当者と予備軍を減少させるため、毎年4月1日現在食品国保に加入されている方で、年度中に40歳~75歳に到達されるみなさんを対象に、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。年度途中に加入された方は当該年の対象になりません。

特定健康診査

対象者は毎年、年1回必ず特定健康診査を受診していただく必要がありますので、忘れずに受診して下さい。

受診に必要な受診券は、毎年4月初旬に対象者に送付いたします。

検査項目

基本項目

  • 問診
  • 身体測定
  • 診察
  • 血圧測定
  • 尿検査
  • 血液検査(脂質検査・血糖検査・肝機能検)

詳細項目

医師が必要と認めた時場合に実施

  • 貧血検査
  • 心電図検査
  • 眼圧検査
  • 血清クレアチニン検査

補助対象者

年度中に40歳~75歳に到達される被保険者

補助額

全額食品国保負担(自己負担無料)

受診方法

受診できる医療機関は特定健診実施医療機関です。「受診券」と「被保険者証」を提出して受診してください。特定健診を実施しない医療機関もありますので、受けようとする医療機関がこれに該当するかどうかを直接医療機関でご確認の上ご予約してください。
  1. 特定健健康診査の単独受診。
  2. 食品国保の半日人間ドック・ミニドックを利用して特定健康診査を受診。(食品国保が実施する半日人間ドック・ミニドックには特定健診の項目が含まれています)

受診券を紛失したとき

受診券を紛失されたときは、特定健診の受診ができませんので、必ず食品国保までご連絡下さい。

特定保健指導

特定健診の結果より、「動機づけ支援」「積極的支援」の2段階に階層化し、生活習慣の改善に取り組んでいただくために実施する保健指導が「特定保健指導」です。メタボリックシンドロームの解消に向けて保健指導を行います。

従業員のおられる事業主さんは必ずご覧下さい!

従業員を雇われている事業所は年に一度、必ず健康診断を受けさせないと罰則があります。

労働安全法第66条

事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない

違反しますと・・・

第120条 50万円以下の罰金が課せられます

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