京都市国保と比較の場合、最大年間192,400円安くなります!
40歳に到達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)から、介護保険分も合せて納めます。
7月1日生まれ→誕生日の前日は6月30日→6月から介護保険料を納めます。
7月2日生まれ→誕生日の前日は7月1日→7月から介護保険料を納めます。
下表(1)のように、保険料は医療分保険料・介護分保険料・後期支援金分保険料の合計を負担して頂く事になります。当国保組合は、医療分保険料・介護分保険料については、所得割と均等割の2方式をとっており、後期分については均等割のみの1方式をとっております。
現在、当国保組合の最高賦課限度額は年間で\756,000です。
区分 | 医療分 | 介護分 | 後期支援金分 | ||
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事業主 | 均等割 | 本人 | 4,900円×1人 | 1,600円×1人 | 4,000円×1人 |
家族 | 2,600円×1人 | 1,600円×1人 | 2,500円×1人 | ||
※1所得割 | 40,000円 | 10,000円 | ― | ||
従業員 | 本人 | 14,200円×1人 | 2,500円×1人 | 4,000円×1人 | |
家族 | 3,700円×1人 | 2,500円×1人 | 2,500円×1人 |
区分 | 医療分 | 介護分 | 後期 支援金分 |
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所得割額 | 基礎控除後の総所得金額×0.7/100 | 基礎控除後の総所得金額×0.5/100 | ― |
所得割最低額 | 4,000円 | 1,200円 | ― |
所得割最高額 | 40,000円 | 10,000円 | ― |
※ | 世帯員各々の「該当年度の基礎控除後総所得金額」の合計 |
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※ | 「基礎控除後の総所得金額」とは? 世帯に属する被保険者のそれぞれの総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた額となります。 |
事業主世帯の保険料は、次の区分ごとにそれぞれ限度額を超えた金額を免除します。
ただし、総所得額等を提出しない事業主世帯については免除しません。
区分 | 医療分 | 介護分 | 後期支援金分 |
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限度額 | 50,000円 | 13,500円 | 18,000円 |